『弁護士ら、首相の任命拒否「正当」 学術会議問題』へのコメント | Yahoo!ニュース

---- 特別職の国家公務員を任命するのに、総理の任命権の裁量性を否定するなら、学術会議会長の言うなりに公務員を任命することになり、憲法15条の国民の権利が担保できない。 正当なのは、当たり前だ。 #Yahooニュースのコメント https://news.yahoo.co.jp/profile/comments/16034650760762.bf4b.08254

 

ぬるぽ
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日本学術会議法には「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と明記されている。
また、「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と書いてあるだけであり「任命拒否権が無い」なんて一切書いてない。(首相が推薦外の人物を任命しようとしたのならまだ違法と言うのも分かるが)

最初の条文に「所轄する」と書いてあるのに「首相には任命(拒否)権限も無い」というのは無理のある話。
それなのに「違法なのは明らか」なんて言っている。