「学問の自由」? (その2)

『学術会議というのは、まず憲法23条の学問の自由がバックにあり、学術は政治から独立して学問的観点で自由にやらなければいけないということでつくられた学者の組織だ。』

 

(私見)

学問研究の自由と学問研究結果の発表の自由は思想・良心の自由、表現の自由の一部としてすべての国民に認められる。象牙の塔の中の専売特許ではない。

また、大学での教授の自由や大学の自治は大学での話である。

従って、大学の外で「学者の組織でござい!」と言っても、

一般国民が「ははーっ!」と言ってひれ伏すわけでも、「学問の自由」が守ってくれるわけでもない。

 

政府から独立したければ民間団体としてやればいい。

国民の基本的人権は当然認められる。

諸外国のアカデミーはそうなっている。

 

政府への提言はシンクタンク有識者会議を活用すればよいのではないか。

それ以外の人にも意見を表明する自由があるのは当然である。

未来への提言は老人より新進気鋭の若手の方がよいのでは?

 

 

 

 

学術会議任命見送られた松宮教授|政治|地域のニュース|京都新聞


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