『「学問の自由」がいつも破られる歴史的理由』へのコメント | Yahoo!ニュース

---- 憲法23条の保障する学問の自由とは 1教授の自由 2学問研究の自由 3研究発表の自由 そして、第2項の大学の自治に対する制度的保障から成り立っている。 政府が推薦された6人に対して、日本学術会議の会... #Yahooニュースのコメント https://news.yahoo.co.jp/profile/comments/16028950894242.d29b.04135

 

憲法23条の保障する学問の自由とは
1教授の自由
2学問研究の自由
3研究発表の自由
そして、第2項の大学の自治に対する制度的保障から成り立っている。

政府が推薦された6人に対して、日本学術会議の会員資格を与えなかったとしても、
6人は、教授、学問研究、研究発表を以前と変わり無く継続してなし得る。
また、今回の措置が大学の自治を侵すものではないことも明白である。
従って、政府の今回の措置は、憲法23条が保障する学問の自由を侵害するものではなく、憲法上の問題を生じない。

つまり、学問の自由は少なくとも憲法上全く侵害されていない。
また、ウソを大声で喚き続いて既成事実化しようとしている、
まいど毎度同じだ。